目次
この記事はこんな人におすすめ
法改正の影響が現場にどう及ぶか知りたい現場監督
安全管理者として法令に準拠した施工を目指す方
足場業者や作業主任者として最新のルールに対応したい方
建設業の法務・安全衛生部門の担当者
安全管理者として法令に準拠した施工を目指す方
足場業者や作業主任者として最新のルールに対応したい方
建設業の法務・安全衛生部門の担当者
法改正の背景とポイント
2025年(令和6年)4月1日施行の労働安全衛生法改正により、足場に関する規制が大きく変わりました。背景には、建設業における労働災害の約3割を占める「墜落・転落」事故の多発があります。
この記事は、厚生労働省の最新ガイドラインおよび労働安全衛生法(令和6年4月1日施行)に準拠した内容であり、建設現場における安全管理の実務経験に基づいて執筆されています。
主な改正ポイント
- 原則として幅1m以上の作業場では本足場の使用が義務化
- 墜落防止設備(手すり・中桟等)の設置義務の明確化
- 一側足場の使用制限と例外条件の整理
- 足場点検の強化と点検記録の保存義務
本足場の使用義務とその背景
● 法的根拠
労働安全衛生規則第561条の2により、幅1m以上の箇所では本足場を使用することが義務となりました。
● 例外条件
障害物があり本足場が構造的に不可能な場合や、公道の関係で使用が制限される場合には一側足場も可能です(要理由記載)。
墜落防止設備の設置要件
労働安全衛生規則第563条に基づき、高さ2m以上の作業場所には以下の設備が必要:
- 手すり(高さ85cm以上)
- 中桟(高さ35~50cm)
- 幅木(高さ10cm以上)
- メッシュシート等の落下防止措置(代替措置)
※防音パネルやネットフレームなども有効

足場点検義務と手順
令和5年10月1日から施行された改正により、以下のタイミングで点検が必須です:
- 組立・変更・解体の後
- 悪天候(強風10m/s、大雨50mm以上、大雪25cm以上)後
- 毎日の作業前
点検者の資格例:
- 足場組立て等作業主任者(講習修了者)
- 仮設安全監理者講習修了者
チェックポイント:
- 床材の損傷・緩み
- 手すり・中桟・幅木の脱落
- 緊結金具の腐食
注文者(元方事業者)の責任
労働安全衛生規則第655条:
注文者は請負業者が使用する足場に対し、次の責任があります:
- 最大積載荷重の設定・表示
- 点検実施と記録保存
- 法令遵守に適合する足場の提供
参考リンク

🎯 よくある質問(FAQ)
一側足場はどんな時に使える?
A. 原則1m未満の幅の場所。障害物など構造上困難な場合には例外的に使用可能です。
A. 原則1m未満の幅の場所。障害物など構造上困難な場合には例外的に使用可能です。
メッシュシートだけでは不十分?
A. 幅木などの設置が原則ですが、メッシュ等が同等機能を果たす場合は代替可能。
A. 幅木などの設置が原則ですが、メッシュ等が同等機能を果たす場合は代替可能。
点検の記録はいつまで保存?
A. 足場使用終了まで保存義務があります(安衛則567条)。
A. 足場使用終了まで保存義務があります(安衛則567条)。
違反した場合の罰則は?
A. 労働安全衛生法に基づき、是正勧告・指導や罰則(罰金・営業停止)を受ける可能性があります。
A. 労働安全衛生法に基づき、是正勧告・指導や罰則(罰金・営業停止)を受ける可能性があります。
本記事は一次情報(労働安全衛生規則PDF)を元に執筆し、現場経験と最新法令解釈に基づいた正確な内容を提供しています。
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この記事を書いた人
ISHIDA DESIGN OFFICE
代表 I.D.O(仮設設計技術者/足場組立作業主任者)
- 建設業歴30年以上、仮設設計・点検・講義実績多数
- 厚労省・仮設工業会の最新基準に基づき執筆
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