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足場に関する法的規制 1   【チェックシート付き】

ISHIDA DESIGN OFFICE

足場の法的規制についてご紹介したいと思います。
このテーマを扱うと、どうしても表現が固くなってしまうのでご了承ください。

ご自身が関係するところをチェックすればいいと思います。

 建設工事に使用する足場の法的規制としては,建設作業者の安全を確保するため以下の法律が制定され施行されるようになっています。

労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57号),
労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第32号)、
労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318号)

 特に鋼管足場用の部材および附属金具,つり足場用のつりチェーンおよびつりわく並びに合板足場板に関し、労働安全衛生法第42条(労働安全衛生法施行令第13条22 の2から22の4)に基づく労働大臣の定める規格が制定されています。

このうち,合板足場板を除く仮設機材について,社団法人仮設工業会が認定制度を実施しているので,これによる認定合格の表示があるものは労働大臣が定める規格を十分に適合していると判断することができるようになっています。

また,工事現場付近の通行人等のような工事関係者以外の人々の安全を確保するため,建設省から建築工事等の工事現場における落下物による危害を防止するための措置に関する指導基準(昭和39年1月27日建設省告示第91号)が示されています。

(1) 足場の必要性および設置届

労働安全衛生法(以下「法」という)第20条、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という) 第518条により,高さ2m以上の箇所で作業を行う場合において,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならないことになっています。

法第88条第2項,安衛則第86条、同第88条および同第89条関係.

法第88条第2項の規定により,建設工事現場等に設置される足場で、規則で定められているものについては足場設置時に届出をしなければならないことになっています。
以下,届出をすべき足場の規模および届出の内容などについて掲げてみます。

(a)  届出をすべき足場(安衛則第88条,第89条) 届出を必要とする足場は
大別して次の二つの場合に分ける事になります。

(1) つり足場,張出し足場等の足場であって,組立てから解体までの期間が60日以上のもの
(2) わく組足場、単管足場,丸太足場、一側足場等の足場であって,組立てから解体までの期間が60日以上,かつ,高さが 10 m 以上のもの

(b) 届出の内容等(安衛則第86条) 足場の設置箇所,種類および用途,
構造・材質ならびに主要寸法等を記載した届書(様式第20号:下を参照)に,組立図および配置図を添え, 足場設置工事の開始の日の30日前までに所轄の労働基準監督署長に提出しなければならないことになっています。
様式第20号 建設物 機械等設置移転変更届

(c) 計画作成参画者資格(法第88条5項,安衛則第92条の2および3)

一定規模以上の足場[本項 (a) (2) の足場)に係る工事について、一定の資格を有する者を計画作成に参画させなければならないことになっていて(安衛則別表9および労働省告示第9号(平成元年2月20日付)による 下を参照 ). これに伴う「労働大臣が定める研修」については,仮設工業会と建設業労働災害防止協会が共催で行っています。

別表第九(第九十二条の三関係)
別表第九(第九十二条の三関係)

[2] 足場の組立て、解体,変更の作業主任者の選任等

 法第14条, 安衛則第16条および同第 565 条, 労働安全衛生法施行令(以下「令」という)第6条第15号および安衛則第566条関係

法第14条の規定により,建設工事現場等に設置される足場であって、規則で定められているものについては,その組立て・解体または変更の作業を行う場合,作業主任者を選任しなければならないことになっています。
以下,選任を必要とする足場の種類と規模,作業主任者の資格および作業主任者の職務などについて掲げる事にします。

(a) 選任を必要とする足場の種類と規模(令第6条)

(1) つり足場(ゴンドラのつり足場を除く). たとえば、つり棚足場,つりわく足場などがある.

(2) 張出し足場.たとえば,躯体から張出し材を出しその上に組む足場などがある。

(3) わく組足場、単管足場,丸太足場、一側足場等の足場であって、高さが5m以上の構造のもの.

(b) 作業主任者の資格(安衛則第 16 条)

作業主任者に選任されうる者は、都道府県労働基準局長または都道府県労働基準局長の指定する者が行う足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者でなければなりません.

(c) 作業主任者の職務(安衛則第 566 条)

事業者は,足場の組立て等作業主任者に,
次の事項を行わせなければならないことになっている。

(1) 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと.

(2) 器具,工具,命綱および保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと

(3) 作業の方法および労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること.

(4) 命綱および保護帽の使用状況を監視すること

ただし、解体の作業のときは,(1)の規定は適用されないことになっています。

遵守すべき最新の法令基準と安全対策(2025年版)

クサビ足場の建設業法・労働安全衛生法に基づく最新2025年基準

足場の壁つなぎが垂直5m以下、水平5.5m以内に設置されている[労働安全衛生規則 第570条 第1項5号(壁つなぎ等の設置)]
作業床の幅が40cm以上ある[労働安全衛生規則 第564条 第1項(作業床の幅員)]
作業床に段差や隙間がない[労働安全衛生規則 第564条 第2項(作業床の安全な構造)]
足場に二段手すりが設置されている[労働安全衛生規則 第565条 第1項(手すり等の設置)]
足場に転落防止のメッシュシートや囲いが施されている[労働安全衛生規則 第570条 第1項(墜落防止措置)]
開口部・端部に覆いや手すりがある[労働安全衛生規則 第570条 第2項(開口部・端部の処置)]
高さが5m以上の足場で、つり足場や張出し足場など構造上危険を伴うものに複数労働者を従事させる場合、作業主任者が配置されている[労働安全衛生規則 第14条 第1項・別表第1第1号(作業主任者の選任)]
高さ5m以上または構造が複雑な足場において、組立計画書が作成されている[労働安全衛生法 第88条 第1項、労働安全衛生規則 第88条 第1項(作業計画の届出)]
作業前にKY(危険予知)活動が実施されている[労働安全衛生法 第21条 第1項(危険防止措置の実施)]
使用前の足場点検が毎日行われている[労働安全衛生規則 第571条 第1項(足場の点検)]
足場点検結果が記録として残されている[労働安全衛生規則 第571条 第2項(点検結果の記録)]
解体前にも点検が行われている[労働安全衛生規則 第571条 第3項(解体時点検)]
支柱の沈下や傾きがない[労働安全衛生規則 第567条 第1項(支柱・壁つなぎの健全性)]
足場材の損傷(腐食・変形)がない[労働安全衛生規則 第564条 第2項(部材の破損確認)]
足元が水平で設置されている  [労働安全衛生規則 第567条 第1項(足元の設置条件)][労働安全衛生規則 第567条 第1項(足元の設置条件)]
交差筋交いなどの補強材が適切に取り付けられている[労働安全衛生規則 第567条 第2項(交差筋交い等補強)]
風対策が施されている(シートの結束、補強など)[労働安全衛生規則 第570条 第3項(風による危険の防止)]
墜落制止用器具(旧称:安全帯)の使用方法について、事前に使用者へ適切な指導が行われている [労働安全衛生規則 第518条(墜落制止用器具の使用)]
クサビの固定状態に緩みがない[労働安全衛生規則 第564条 第1項(クサビの確実な固定)]
足場周囲の通行路・避難経路が確保されている[労働安全衛生法 第21条 第1項(避難経路等の安全確保)]
足場の最大積載荷重が明記されている[労働安全衛生規則 第564条 第3項(積載荷重の明示)]
資材の置きすぎで荷重オーバーしていない[労働安全衛生規則 第564条 第4項(積載荷重の遵守)]
作業員に足場使用ルールの教育がなされている [労働安全衛生法 第59条 第1項、労働安全衛生規則 第35条(教育の実施)]
足場の変更・解体時に再点検が行われている[労働安全衛生規則 第571条 第4項(変更・解体時点検)]
主任技術者が配置され、法定業務として施工状況・安全状況の確認を行っている[建設業法 第19条の4 第1項、労働安全衛生法 第21条 第1項(技術者の配置・安全管理)]

 

上記の表をPDF版で準備しました。ご活用ください!

 

足場に関する法的規則
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