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足場に関する法的規制 1

ISHIDA DESIGN OFFICE

足場の法的規制についてご紹介したいと思います。
このテーマを扱うと、どうしても表現が固くなってしまうのでご了承ください。

ご自身が関係するところをチェックすればいいと思います。

 建設工事に使用する足場の法的規制としては,建設作業者の安全を確保するため以下の法律が制定され施行されるようになっています。

労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57号),
労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第32号)、
労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318号)

 特に鋼管足場用の部材および附属金具,つり足場用のつりチェーンおよびつりわく並びに合板足場板に関し、労働安全衛生法第42条(労働安全衛生法施行令第13条22 の2から22の4)に基づく労働大臣の定める規格が制定されています。

このうち,合板足場板を除く仮設機材について,社団法人仮設工業会が認定制度を実施しているので,これによる認定合格の表示があるものは労働大臣が定める規格を十分に適合していると判断することができるようになっています。

また,工事現場付近の通行人等のような工事関係者以外の人々の安全を確保するため,建設省から建築工事等の工事現場における落下物による危害を防止するための措置に関する指導基準(昭和39年1月27日建設省告示第91号)が示されています。

(1) 足場の必要性および設置届

労働安全衛生法(以下「法」という)第20条、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という) 第518条により,高さ2m以上の箇所で作業を行う場合において,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならないことになっています。

法第88条第2項,安衛則第86条、同第88条および同第89条関係.

法第88条第2項の規定により,建設工事現場等に設置される足場で、規則で定められているものについては足場設置時に届出をしなければならないことになっています。
以下,届出をすべき足場の規模および届出の内容などについて掲げてみます。

(a)  届出をすべき足場(安衛則第88条,第89条) 届出を必要とする足場は
大別して次の二つの場合に分ける事になります。

(1) つり足場,張出し足場等の足場であって,組立てから解体までの期間が60日以上のもの
(2) わく組足場、単管足場,丸太足場、一側足場等の足場であって,組立てから解体までの期間が60日以上,かつ,高さが 10 m 以上のもの

(b) 届出の内容等(安衛則第86条) 足場の設置箇所,種類および用途,
構造・材質ならびに主要寸法等を記載した届書(様式第20号:下を参照)に,組立図および配置図を添え, 足場設置工事の開始の日の30日前までに所轄の労働基準監督署長に提出しなければならないことになっています。
様式第20号 建設物 機械等設置移転変更届

(c) 計画作成参画者資格(法第88条5項,安衛則第92条の2および3)

一定規模以上の足場[本項 (a) (2) の足場)に係る工事について、一定の資格を有する者を計画作成に参画させなければならないことになっていて(安衛則別表9および労働省告示第9号(平成元年2月20日付)による 下を参照 ). これに伴う「労働大臣が定める研修」については,仮設工業会と建設業労働災害防止協会が共催で行っています。

別表第九(第九十二条の三関係)
別表第九(第九十二条の三関係)

[2] 足場の組立て、解体,変更の作業主任者の選任等

 法第14条, 安衛則第16条および同第 565 条, 労働安全衛生法施行令(以下「令」という)第6条第15号および安衛則第566条関係

法第14条の規定により,建設工事現場等に設置される足場であって、規則で定められているものについては,その組立て・解体または変更の作業を行う場合,作業主任者を選任しなければならないことになっています。
以下,選任を必要とする足場の種類と規模,作業主任者の資格および作業主任者の職務などについて掲げる事にします。

(a) 選任を必要とする足場の種類と規模(令第6条)

(1) つり足場(ゴンドラのつり足場を除く). たとえば、つり棚足場,つりわく足場などがある.

(2) 張出し足場.たとえば,躯体から張出し材を出しその上に組む足場などがある。

(3) わく組足場、単管足場,丸太足場、一側足場等の足場であって、高さが5m以上の構造のもの.

(b) 作業主任者の資格(安衛則第 16 条)

作業主任者に選任されうる者は、都道府県労働基準局長または都道府県労働基準局長の指定する者が行う足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者でなければなりません.

(c) 作業主任者の職務(安衛則第 566 条)

事業者は,足場の組立て等作業主任者に,
次の事項を行わせなければならないことになっている。

(1) 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと.

(2) 器具,工具,命綱および保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと

(3) 作業の方法および労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること.

(4) 命綱および保護帽の使用状況を監視すること

ただし、解体の作業のときは,(1)の規定は適用されないことになっています。

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足場に関する法的規則
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