こんな疑問、ありませんか?
- 「特別教育って“なんとなく”で済ませていいの?」
- 「うちは5m未満の足場だけど、本当に教育不要?」
- 「新人に教育した記録、残してなかったかも…」
この記事では、そんな不安や疑問を持つ現場職長や管理者の方に向けて、労働安全衛生法59条に基づく「特別教育」の全体像を、最新の法改正(2025年4月)にも対応してわかりやすく解説しています。
✔ どんな内容を教えるべきか?
✔ 違反したらどうなる?
✔ 実際に現場で押さえておくべきポイントは?
これらがこの記事を読めば、すべてクリアになります。

足場の特別教育、受けなきゃダメなの?
A:一言で言えば「危ない作業をする人に、ちゃんと教育してから作業してもらう」ための制度です。労働安全衛生法59条第3項(2025年4月改正適用)により、事業者に教育の実施が義務付けられています。
A:はい。足場の組立・解体・変更は、厚生労働省が「特別教育が必要な作業」として指定しています 【労働安全衛生法における特別教育の概要】。
「技能講習」との違いって何?
A:わかります!ポイントは「誰が実施するか」と「どれくらいの危険性があるか」。
- 特別教育:事業者が自主的に実施(外部委託OK)
- 技能講習:国が認可した教育機関で実施(資格付与)
A:5m未満なら「特別教育」でOK。高所作業車やフルハーネス使用がある場合は、別の技能講習も必要になります。

教育って、どんな内容をやるの?
A:そのとおり!例えば足場作業の場合:
- 学科:構造、墜落防止、関係法令など(約3〜5時間)
- 実技:組立・解体、安全帯の使い方など(約3〜5時間)
A:国家資格は不要。でも「その業務に詳しく、教える経験がある人」であることが通達で求められています
【労働安全衛生法における特別教育の概要】。
A:絶対に必要です!実施記録は3年間保存しないと違反扱いになります。

よくある疑問にズバリ回答!
A:いいえ。以下も対象です:
- 異動・応援で作業内容が変わった人
- 他現場から来て一時的に作業する人
A:令和3年、例えば長野県だけでも47件の違反が報告されました。
場合によっては是正勧告・罰則の対象に【厚生労働省資料 労働者への安全衛生教育の実施が義務付けられています】。
A:はい、一部免除できます(労働安全衛生規則37条)。でも事前確認はしっかりと!
職長・管理者向けチェックリスト(2025年改正対応)
あなたの現場、大丈夫ですか?
- □ 足場の作業者に教育受講歴があるか?
- □ 教育の記録を3年間保存しているか?
- □ 教育内容に法令や実技が含まれているか?
- □ 教えっぱなしでなく、理解度テストをしているか?
- □ フルハーネス義務化への対応教育を実施済みか?
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まとめ:教育はコストじゃなく“命を守る備え”です
あなたの現場で、万が一の事故が起きたとき…「教育をちゃんとやっていたか」が問われます。労災ゼロ、安全第一の現場を目指すために、今こそ見直しましょう。
出典・参考資料(2025年4月改正対応)

この記事を書いた人
ISHIDA DESIGN OFFICE
代表 I.D.O(仮設設計技術者/足場組立作業主任者)
- 建設業歴30年以上、仮設設計・点検・講義実績多数
- 厚労省・仮設工業会の最新基準に基づき執筆
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