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くさび式足場に関する法令   【チェックシート 無料ダウンロードあり】

 
ISHIDA DESIGN OFFICE
くさび足場の法令を知っていますか?
 
足場かおりさん
法令にはどんなものがあるのか教えてもらえますか?
 
ISHIDA DESIGN OFFICE
OK!!
ちょっとめんどくさいけどしっかり見てください!
 
 
 
ISHIDA DESIGN OFFICE
まず以下のガイドラインが基本になる
これは仮設工業会が求めているものです

(1)労働安全衛生関係法令。
(2)有資格者の配置。
(3)「手すり先行工法等に関するガイドライン」について。
  (4) 住宅工事用くさび緊結式足場において。
 
 
足場かおりさん

なんか難しそうですね

 
ISHIDA DESIGN OFFICE
簡単とは思わないけれど
知っておくのと知らないのでは、大きな違いがあるので
一度その内容は見ておくことをお勧めするよ

 

関係する法令できるだけリンクしておいたから参考にしてみて!
では
詳しく見ていこう!!

ここでの指針は

くさび緊結式足場の組立て及び仕様に関する技術基準

という仮設工業会の指針によるものです。

 

 

(1)労働安全衛生関係法令。

本技術基準は、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則等の関係法令を遵守することを前提として定めたものである。特に、足場の組立て等に関しての規定である労働安全衛生規則第559条から第573条までのうち、当該足場に関係する規定については守ることが必要である。

また、通達「足場からの墜落転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」(平成27年5月20日付厚生労働省労働基準局安全衛生部長基安発0520第2号)で示された
「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」の「足場の設置計画段階における留意事項」の中で、
 “通常作業時等における墜落・転落災害の防止措置”として同要網別添の1(1)より安全な措置」が示されている。

 

 
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以前の記事
足場に関する法的規則2 を参照するといいよ!
 
足場かおりさん
労働安全衛生規則第559条から第573条をとりあえず見てみます!!
 
ISHIDA DESIGN OFFICE

そうだね!!頑張って!!

次は有資格者についての配置だ!!

(2)有資格者の配置。

くさび緊結式足場の組立て、解体及び変更の作業においては、足場の組立て等作業主任を選任し、労働安全衛生規則第566条の職務を実行することが必要である。

また、組立て、解体又は変更の作業を行う者は労働安全衛生規則第36条に基づく特別教育を受けた者でなければならない。

 

 
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以下が労働安全衛生規則第566条です

(足場の組立て等作業主任者の職務)

第五百六十六条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。

 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。

 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

 
足場かおりさん

図面を書く時には必要ない知識ですよね!

まあ私には関係ないかな

 
 
ISHIDA DESIGN OFFICE
計画図や計算書にコメントを入れておくと監督署に印象が良いよ!
現場は安全が一番

(3)手すり先行工法

本技術基準では、くさび緊結式足場の組立て解体は原則として手すり先行工法により行うこととしており、
「手すり先行工法に関するガイドラインについて」
に従うことが必要である。

また、前述の
「足場からの墜落転落災害防止総合対策推進要綱」では
“「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく「手すり先行工法」を積極的に採用すること。“としている。

また、「建設業労働災害防止規定第23条(建設業労働災害防止協会)」において、軒の高さ10m未満の住宅建築物の建設工事を行う場合は、同ガイドラインにより施工することが定められている

 

 
ISHIDA DESIGN OFFICE
この資料を見ると手すり先行足場の利点や今なぜ必要とされているのか
また安全性がどのようにブレス足場より勝っているのかがわかります。
 
足場かおりさん
これを見れば現場がなぜ手すり先行足場を採用するのかがわかります。時代の流れですね。
住宅用低層足場

(4)低層住宅建設工事

本技術基準の住宅工事用くさび緊結式足場の組立て及び使用の基準を適用する場合については、通達「足場先行工法に関するガイドラインの改正について」を遵守することとしたものである。なお、本技術基準の関連の規定は当該ガイドラインと整合が図られているものである。

 

 
足場かおりさん




低層等については高層棟の知識があれば十分ですね!!

クサビ足場の建設業法・労働安全衛生法に基づく最新基準  チェックシートPDF版 無料ダウンロードあり

 

 
ISHIDA DESIGN OFFICE
ここにクサビ足場に関係するチェックリストを紹介します
そのチェックリストの根拠も記載しています。
是非活用してください!

PDF版の無料ダウンロードも準備しました!
 
足場かおりさん
ありがとうございます!!
 

クサビ足場の建設業法・労働安全衛生法に基づく最新2025年基準

足場の壁つなぎが垂直5m以下、水平5.5m以内に設置されている[労働安全衛生規則 第570条 第1項5号(壁つなぎ等の設置)]
作業床の幅が40cm以上ある[労働安全衛生規則 第564条 第1項(作業床の幅員)]
作業床に段差や隙間がない[労働安全衛生規則 第564条 第2項(作業床の安全な構造)]
足場に二段手すりが設置されている[労働安全衛生規則 第565条 第1項(手すり等の設置)]
足場に転落防止のメッシュシートや囲いが施されている[労働安全衛生規則 第570条 第1項(墜落防止措置)]
開口部・端部に覆いや手すりがある[労働安全衛生規則 第570条 第2項(開口部・端部の処置)]
高さが5m以上の足場で、つり足場や張出し足場など構造上危険を伴うものに複数労働者を従事させる場合、作業主任者が配置されている[労働安全衛生規則 第14条 第1項・別表第1第1号(作業主任者の選任)]
高さ5m以上または構造が複雑な足場において、組立計画書が作成されている[労働安全衛生法 第88条 第1項、労働安全衛生規則 第88条 第1項(作業計画の届出)]
作業前にKY(危険予知)活動が実施されている[労働安全衛生法 第21条 第1項(危険防止措置の実施)]
使用前の足場点検が毎日行われている[労働安全衛生規則 第571条 第1項(足場の点検)]
足場点検結果が記録として残されている[労働安全衛生規則 第571条 第2項(点検結果の記録)]
解体前にも点検が行われている[労働安全衛生規則 第571条 第3項(解体時点検)]
支柱の沈下や傾きがない[労働安全衛生規則 第567条 第1項(支柱・壁つなぎの健全性)]
足場材の損傷(腐食・変形)がない[労働安全衛生規則 第564条 第2項(部材の破損確認)]
足元が水平で設置されている  [労働安全衛生規則 第567条 第1項(足元の設置条件)][労働安全衛生規則 第567条 第1項(足元の設置条件)]
交差筋交いなどの補強材が適切に取り付けられている[労働安全衛生規則 第567条 第2項(交差筋交い等補強)]
風対策が施されている(シートの結束、補強など)[労働安全衛生規則 第570条 第3項(風による危険の防止)]
墜落制止用器具(旧称:安全帯)の使用方法について、事前に使用者へ適切な指導が行われている [労働安全衛生規則 第518条(墜落制止用器具の使用)]
クサビの固定状態に緩みがない[労働安全衛生規則 第564条 第1項(クサビの確実な固定)]
足場周囲の通行路・避難経路が確保されている[労働安全衛生法 第21条 第1項(避難経路等の安全確保)]
足場の最大積載荷重が明記されている[労働安全衛生規則 第564条 第3項(積載荷重の明示)]
資材の置きすぎで荷重オーバーしていない[労働安全衛生規則 第564条 第4項(積載荷重の遵守)]
作業員に足場使用ルールの教育がなされている [労働安全衛生法 第59条 第1項、労働安全衛生規則 第35条(教育の実施)]
足場の変更・解体時に再点検が行われている[労働安全衛生規則 第571条 第4項(変更・解体時点検)]
主任技術者が配置され、法定業務として施工状況・安全状況の確認を行っている[建設業法 第19条の4 第1項、労働安全衛生法 第21条 第1項(技術者の配置・安全管理)]

 

上記の表をPDF版で準備しました。ご活用ください!

 

まとめ

くさび足場の法令には以下の4つの点がある

(1)労働安全衛生関係法令。
(2)有資格者の配置。
(3)「手すり先行工法等に関するガイドライン」について。
  (4) 住宅工事用くさび緊結式足場において。

これらを理解して現場管理、図面作成などをおこなう事が必要です

また法令を一度目を通しておくことが作業や管理において重大な見落としを避ける事につながります。

 
足場かおりさん
なるほど注意しておきます!!
法令規則
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